インフルエンザで休業命令は出せるか

従業員がインフルエンザにかかった場合、もしくは家族がインフルエンザにかかった場合の対応はどうしたらいいのでしょうか。

この季節、どうしても出てくる問題です。

 

まず、従業員がインフルエンザにかかった場合、新型か季節型かで対応が違います。

新型の場合、感染拡大を止めることが最優先され、休業命令を出すことができます。また、その際の休業手当は必要ありません。

一方、季節型の場合は、休業命令を出すなら休業手当の支払いが必要です。本人がどうしても出勤したい、という場合は、出勤させるか休業手当を支払って休ませるかです。

 

家族がインフルエンザにかかった場合、本人の出勤を認めるか否かは会社判断ですが、休ませる場合は、休業手当が必要です。

本人から休む旨の連絡があれば休業手当は必要ありませんが、出勤してほかの従業員に感染させたら困る、ということであれば、休業手当を支払い休ませます。

 

これら以外にも様々なケースが考えられますので、この機会に規定の制定もしくは見直しをさせてみたらいかがでしょうか。