パートさんも社会保険に加入

現在、社会保険の加入条件として、

常勤社員の4分3以上の所定労働時間(日)があります。

また、配偶者の扶養の範囲内で働きたい場合は、年収130万円未満に抑える必要があります。

 

しかし、501人以上の企業の場合は違います。

①週20時間以上、

②年収106万円以上、

③1年以上の雇用見込、

④学生でないこと、

に当てはまると社会保険に加入することになります。

これは、「希望制」ではありません。条件に当てはまる以上、強制加入です。

 

500人以下の企業にはまだそこまでの条件がありませんが、それでもパートさんを社会保険に加入させようと思えば、別途手続きが必要です。

任意特定事業所の申出が必要です。

 

そうすると、500人以下の企業のパートさんも上記①~④条件に当てはまる以上、社会保険に加入することになります。

 

扶養の範囲内にしたいので、130万円以下でも、106万円以上で週20時間以上なら扶養に入れません。

 

この任意特定事業所は、まだまだ数が少ないですが、自分の勤めている企業がどうなっているのか確認してみましょう。